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簡易専用水道とは市町村の水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10m³を超える施設をいいます。
簡易専用水道は水道法第34条の2第2項により、1年間に1回、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受け、施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。
■水道法第34条の2第2項厚生労働大臣登録機関 第112号
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