浴槽水検査

近年、公衆浴場等を発生源とする「レジオネラ症」の事故が度々発生し、公衆浴場等の安全性に対する社会的な関心が高まっています。

施設側の管理責任が問われるなどの大きな問題になるケースもあり、入浴施設を安心して利用できるよう、衛生管理を徹底することが求められています。浴槽水の検査項目について次のような指針が出されています(平成12年12月15日生衛発第1811号公衆浴場等における衛生等管理要領等について)。

なお、公衆浴場についての水質基準等は、各都道府県の条例で定められておりますので、各保健所等にてご確認下さい。

写真提供:麻布大学環境保健学部 教授 古畑勝則

検査項目

「原湯」、「原水」、「上がり用湯」及び「上がり用水」の水質検査

検査項目基準値検査項目の説明
色度5度以下水の着色の度合
濁度2度以下水の濁りの度合
pH値5.8 以上 8.6 以下7が中性、数値が大きいとアルカリ性、
小さいと酸性を示す
有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は、過マンガン酸カリウム消費量3 mg/L 以下
又は
10 mg/L 以下
水の汚れ(有機物)の量
大腸菌検出されないこと糞便等の汚染の指標
レジオネラ属菌検出されないこと
(10 CFU / 100 mL 未満)
レジオネラ症の原因菌

※ CFU(Colony Forming Unit):菌数を計算する際の単位で、平板培地に発生したコロニー数を表示

(注)塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、10 mg / L以下であることとする。

検査頻度について 1年に1回以上水質検査を行う。
  • 原湯:浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水
  • 原水:原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水
  • 上がり用湯:洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水
  • 上がり用水:洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される水

「浴槽水」の水質基準

検査項目基準値検査項目の説明
濁度5度以下水の濁りの度合
有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は、過マンガン酸カリウム消費量8 mg/L 以下
又は
25 mg/L 以下
水の汚れ(有機物)の量
大腸菌検出されないこと糞便等の汚染の指標
レジオネラ属菌検出されないこと
(10 CFU / 100 mL 未満)
レジオネラ症の原因菌

※ CFU(Colony Forming Unit):菌数を計算する際の単位で、平板培地に発生したコロニー数を表示

(注)塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、10 mg / L以下であることとする。

検査頻度について ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、水質検査を1年に1回以上。
連日使用している浴槽水(消毒が塩素消毒)は、水質検査を1年に2回以上。
連日使用している浴槽水(消毒が塩素消毒以外)は、水質検査を1年に4回以上行う。
  • 浴槽水:浴槽内の湯水

※ ご不明な点がございましたら、最寄の事業所窓口までお問い合わせください。

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